庄原市議会 2008-06-24
06月24日-03号
△日程第3 議案第94号 庄原市
旅費条例等の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第3、議案第94号、庄原市
旅費条例等の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
総務課長。
◎
堀江勝総務課長 それでは続きましてご上程いただきました議案第94号、庄原市
旅費条例等の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。議案集の15ページをお開きいただければと思います。この条例は、次の16ページの
提案理由もございますとおり、広島県の
市町公務災害補償組合と広島県
市町職員退職手当組合の統合によりまして、平成20年7月1日、広島県
市町総合事務組合の設立によります
組合条例の名称変更に伴いまして所要の改正を行おうとするものでございます。まず第1条として、庄原市
旅費条例の一部改正でございます。この条例は、第19条で遺族の旅費について規定をいたしております。その遺族の範囲及び旅費を受ける遺族の順位に関しては、広島県
市町職員退職手当組合の
退職手当支給条例の該当規定を準用いたしております。また第2条の庄原市
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正でございますが、この条例は、第14条で
退職手当については広島県
市町職員退職手当組合の
退職手当支給条例の例によると規定をいたしております。続いて第3条でございますが、庄原市特別職の職員及び庄原市
教育委員会教育長の
給料月額の特例に関する条例と第4条の庄原市職員の給与の特例に関する条例の一部改正でございます。これらの条例は、それぞれ第3条で、特例にかかる
給料月額は広島県
市町職員退職手当組合の
退職手当支給条例の規定による
退職手当の額の算定には適用しないことを定めております。したがいまして、いずれも統合により設立いたしました広島県
市町総合事務組合条例として条例案の名称変更をしたために所要の改正を行おうとするものでございます。
新旧対照表は、別冊の3ページになろうかと思います。まず第1条、先ほど申し上げましたとおり、庄原市
旅費条例の第19条の規定。それから第2条は、庄原市
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の第14条。それから次のページ、第3条は、庄原市特別職の職員及び
庄原教育委員会教育長の
給料月額の特例に関する条例の改正。条例の第3条ですね。それで第4条は、同じく
庄原職員の給与の特例に関する条例の第3条のそれぞれ該当箇所につきまして、いずれも広島県
市町総合事務組合退職手当支給条例と条例の名称を改正するものでございます。附則といたしまして、この条例は、組合の設立日、平成20年7月1日から施行するものといたしております。以上で議案第94号、庄原市
旅費条例等の一部を改正する条例案についての説明を終了いたします。ご審議いただきまして、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第94号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手をお願いします。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第94号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第4 議案第96号 庄原市
手数料条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第4、議案第96号、庄原市
手数料条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい。ご上程いただきました議案第96号、庄原市
手数料条例の一部を改正する条例案につきまして、
提案理由のご説明をいたします。議案集は、31ページから34ページでございます。本案は、庄原市
手数料条例別表の戸籍法並びに
住民基本台帳法の事務の欄に引用しております戸籍法及び
住民基本台帳法が平成19年に改正され、本年度において施行されたこと、さらに戸籍の手数料につきましては、
地方公共団体の手数料の表示に関する政令の改正、これらを踏まえまして法の引用条文の改正及び条ずれを整備するため、所要の改正を行うものであります。法改正の主な内容を申し上げます。
個人情報保護の観点から、1つとしましては本人確認が厳格されましたこと、さらには何人でも証明書などの交付の請求ができるとしておりました公開制度が見直されました。謄抄本などの交付請求をすることができる場合を制限するため、それぞれの法において
交付請求権者を規定したことであります。したがいまして、項ごとの手数料の名称並びに額の変更はございません。参考資料の29ページ、
新旧対照表をお開きください。まず庄原市
手数料条例、別表の戸籍法によるものであります。2項から7項の事務の欄に書かれております条項の主なものについてご説明をいたします。第10条第1項とありますのは、改正はありませんが、戸籍に記載されているものを指し、これの請求を指します。第10条の2第1項は、第三者による請求を指します。第10条の2第2項は、公用請求を指しております。第10条の2第3項から第5項につきましては、弁護士、あるいは
司法書士等の
受託事務を行うものの請求を指しております。さらに2項4項にあります第126条につきましては、統計、または学術研究による請求によるものと規定されましたので、引用して所要の改正を行うものであります。また30ページでは、手数料の表示に関する政令に整合させるため、改正前の7項を6項に統合し、8項は7項に繰り上げるものであります。続きまして31ページの22項から27項につきましては、
住民基本台帳法の項にかかるものでございます。住民票の写しなどの交付を請求できる場合といたしまして、第12条第1項は、自己、または同一世帯に属する者の請求、第12条の2第1項は、国、
地方公共団体の機関による請求、第12条の3第1項は、第三者による請求、第12条の3第2項は、
特定事務受託者の請求によるものとし、第12条の4第1項は、広域交付の特例で、他の市町村長を請求先としております。さらに閲覧につきましては、第11条第1項が、国、
地方公共団体の機関による請求。第11条の2第1項は、個人、または法人の申し出によるものとして規定されましたので、事務の欄に引用し、さらには25項の手数料の額の欄の1世帯につき、を1件につきに改めるものであります。これは、
電気ディスク書類の単位が戸あたりから、
世帯あたりから人あたりに変わりますので、これに整合させるためでございます。附則につきましては、この条例は、交付の日から施行し、平成20年5月1日から適用することといたしております。以上で議案第96号、庄原市
手数料条例の一部を改正する条例案についてのご説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決いただきますよう、お願いをいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 松浦議員。
◆33番(
松浦昇議員) はい。市長にお伺いします。この法律をですね、割とこういう形で市民へですね、広報で知らせるとですね、理解をしにくいわけですが、やはり市民の方がですね、読まれて理解ができるような広報等が必要になるんではないかと思うんですが、5月1日施行ということなんで、今はそういう形で変わったことを知らずにですね、市役所に来られて事務を、手続きをされた方も居られるんではないかと思うんですが、今後のですね、この改正の理由と実情についてわかりやすく広報することが必要だと思うんですが、その辺の考えと、もしそうするならばですね、時期をいつとされるのか。これについてお考えをお伺いいたします。
○
八谷文策議長 市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい、改正につきましては、このたびの議会の方に提案をさせていただきましたが、広報につきましては、6月4日付けの広報しょうばら6月号に掲載をいたしまして周知を図らせていただいております。よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 松浦議員。
◆33番(
松浦昇議員) やったことにあれこれ言うわけじゃないんですが、やはり議会の議決を得た後ですね、やるべきであって、この条例改正案を出すべきでないということになりますよ。まだ通っていないのに、市民には、こういうように改正されましたから、内容はこうですと。まぁこのように変わる可能性がありますというんならわかるんですがね、今の答弁は議会を否定する、私は発言だと思うんですがね。やっぱりその辺はですね、議会のこともよく考えられてやっぱりやられんと、議決されとらんのに、そりゃ国の法律は変わりますが、施行ということになるとご存じのようにですね、当自治体の条例を改正しないと実施できないということはよくご存じだと思うんです。それなのに今のような答弁が帰ってくるようでは、それは遵法の精神から言ってもですね、これは市長、どうなんです。監督不行き届きだと言われても仕方がないんじゃないですか。
○
八谷文策議長 はい、
市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい。大変申し訳ありませんでした。重々お詫びを申し上げ、お断りをしたいと思います。この法律につきましては、既に19年で成立をいたしておりまして、改正法が成立いたしておりまして、実質的には通知等によりまして事実、実態に基づいて、今、手続きをやっておるものですから、このような回答をさせていただいたというところでございます。また県内の他市におきましてもほとんどのところが、今回の6月議会のところで整理されると。あるいは4月に入って、あるいは5月になって専決処分等で行われているというような状況が自分の頭にあるものですから、そのような答弁をさせていただいて、誠に申し訳ないというふうに思っております。したがいまして、今回の条例改正につきましては、適用条文等については現行で整理をしておる。このとおりの実態で処理をしとるということで、ご理解をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 他に答弁がありますか。よろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 他にありませんか。質疑の方です。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 はい。なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第96号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第96号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第5 議案第97号 庄原市生涯
学習施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第5、議案第97号、庄原市生涯
学習施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。生涯学習課長。
◎松園真生涯学習課長 ご上程をいただきました議案第97号、庄原市生涯
学習施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例案についてご説明申し上げます。議案集の35ページをごらんをいただきたいと思います。本案は、次ページの
提案理由にも記載しておりますとおり、高野新市コミュニティセンターを廃止するため、本条例から削除する一部改正案でございます。
新旧対照表33ページをごらんをいただきたいと思います。別表第1、名称とか位置を整理したものでございますが、その中の高野新市コミュニティセンターを廃止するということ。次に別表第2、使用料の額を定めている別表でございますが、そのうちの3。そこから庄原市高野新市コミュニティセンターを削除するという内容でございます。この施設は、昭和46年、高野中学校の寄宿舎として建設をされまして、平成13年3月、公民館分館に転用。昨年4月からは生涯学習施設と設置し、管理運用してまいりました。庄原市行政経営改革大綱の方針である設置目的が効果的に果たされていない施設の有効な利活用を図るという観点から、民間等の宿舎等として利用、あるいは貸付を可能とするため、本施設を廃止するものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご可決いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第97号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第97号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第6 議案第98号 庄原市
保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例
△日程第7 議案第99号 庄原市
へき地保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第6、議案第98号、庄原市
保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例及び日程第7、議案第99号、庄原市
へき地保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例を一括議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
女性児童課長。
◎三上秀明
女性児童課長 失礼いたします。ご上程いただきました議案第98号、庄原市
保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例案から説明をさせていただきます。議案集の37ページをお開きください。本改正案は、平成19年分の所得にかかる所得税定率減税の廃止及び所得税の税源移譲による国の保育所徴収基準表の改正に伴い、庄原市の保育料徴収基準額表の一部を変更するため、所要の改正を行うものでございます。改定の内容といたしましては、市が保育料徴収基準額表で定める所得税額、市町村民税額を国の改定率にあわせ改めるものでございまして、平成19年度の保育料の水準へ戻すための調整でございます。なお、今回の改正による影響でございますが、階層が下がる方は、現在C階層の方で19人。平均月額970円の減額。階層が上がる方は、D階層の方で672人、平均月額は4,050円の増額となります。それでは議案の参考資料35ページをお開きください。
新旧対照表でございます。庄原市
保育所設置及び
管理条例の別表第2の改正でございまして、C2階層、C3階層の基準額の5,000円をそれぞれ1万円に、D1階層からD12階層まで基準額の3,400円を1,900円に、1万1,300円を6,300円に、2万2,500円を1万2,500円に、4万5,000円を2万5,000円に、7万2,000円を4万円に、10万1,300円を5万6,300円に、13万5,000円を7万5,000円に、18万円を10万3,000円に、24万7,500円を17万7,500円に、33万7,500円を27万7,500円に、45万9,000円を41万3,000円にそれぞれ改正するものでございます。36ページをお開きください。附則といたしまして、1、この条例は、公布の日から施行するとしております。2といたしまして、改正後の庄原市
保育所設置及び
管理条例の規定は、平成20年8月分以後の保育料について適用し、同年7月分以前の保育料については、なお従前の例によるとしております。今回の改正につきましては、4月へ遡及して適用した場合、不利益となる方が多いため、不利益不遡及の考えから8月分からの適用としたものでございます。なお、今回の改正による影響額でございますが、現在暫定的に決定しております保育料の年間調定額より約2,162万円の増額となります。以上、ご説明させていただきました。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。 次に議案集39ページをお開きください。議案第99号、庄原市
へき地保育所設置及び
管理条例の一部を改正する条例案につきまして、ご説明させていただきます。本条例改正案は、平成19年分の所得にかかる消費税定率減税の廃止及び所得税の税源移譲による国の保育所徴収基準額表の改定に伴い、庄原市のへき地保育所使用料徴収基準額表の一部を変更するため、所要の改正を行うものでございます。改定の内容としましては、先ほど議案第98号の説明と同様でございます。それでは議案参考資料の37ページをお開きください。
新旧対照表でございます。庄原市
へき地保育所設置及び
管理条例の別表第2の改正でございますが、別表第2はC2階層からD12階層まで基準額を改正するものでございまして、議案第98号と同様でございます。38ページをお開きください。附則としまして1、この条例は、公布の日から施行する。2として、改正後の庄原市
へき地保育所設置及び
管理条例の規定は、平成20年8月分以後の使用料について適用し、同年7月分以前の使用料については、なお従前の例によるとしております。なお、今回の改正による影響額でございますが、階層が下がる方はありませんが、D階層の方で12人、平均月額にしまして約4,100円の増額になります。現在暫定的に決定しております使用料の年間調定額より約39万円の増額となります。以上、ご説明いたしました。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。議題の各案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより採決を行います。まず議案第98号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手をお願いします。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第98号は、原案のとおり可決されました。 次に議案第99号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第99号は、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第8 議案第100号 庄原市
子育て支援施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第8、議案第100号、庄原市
子育て支援施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
女性児童課長。
◎三上秀明
女性児童課長 失礼いたします。ご上程いただきました議案第100号、庄原市
子育て支援施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例案をご説明させていただきます。議案集41ページをお開きください。本条例改正案は、庄原地域の一部の地域における子育て支援事業の見直しに伴い、実留子育て支援施設を条例から削除するため、所要の改正を行うものでございます。庄原地域の敷信地区、実留子育て支援施設につきましては、平成19年度の実績において利用者が他の施設と比べ低かったことから地元の皆様のご理解をいただき、子育て支援施設への事業から地域へ出向いていく事業に見直すこととし、実留子育て支援施設につきましてはその用途を終了するものでございます。なお、平成20年度敷信地区の子育て支援事業につきましては、板橋子育て支援施設を拠点施設として、実施回数の増を含め、新たな事業を展開し、実留地域を含めた敷信地区全体としましては、昨年度よりも事業を充実させるよう考えております。それでは議案の参考資料39ページをお開きください。
新旧対照表でございます。庄原市
子育て支援施設設置及び
管理条例の第2条の表中でございますが、名称の欄の庄原市実留子育て支援施設(実留ひだまり広場)及び位置の欄の庄原市実留町2395番地5を削除するものでございます。附則としまして、この条例は、平成20年7月1日から施行するとしております。以上、ご説明申し上げました。ご審議の上、ご可決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 宇江田議員。
◆21番(
宇江田豊彦議員) 2点ばかり質問したいと思いますが、まず19年度実績でいうことでありますが、実留子育て支援施設のこれまでの歴史というか、まだ始めて間がないわけでありまして、その辺で実績が上がらないために具体的な努力をどのようになさったのか。そしてどのような形で実施方法を変えて改善が見られなかったのか。 それから施設についての後の利用方法についてどのようにお考えなのか。保育所合併に際してはさまざまな議論があったということをこの前も指摘いたしましたけども、そういう中でこういう子育て支援施設として利用するという方針を決定して、取り組みの緒についたばかりであるのに、こういう形で改正をしていくというところにはどういうふうな意味があるのかということについてお伺いをしたいと思います。
○
八谷文策議長 答弁。
女性児童課長。
◎三上秀明
女性児童課長 失礼いたします。19年4月から実留子育て支援施設は設置しておりまして、それ以前は実留のへき地保育所ということでの施設でありましたが、実留保育所が閉所に伴いまして子育て支援施設としたわけでございます。設置する際には、その地元の皆様、それから当時の保育所の保護者の方々にはご理解をいただきまして、子育て支援施設にいたしました。それまでにも水後でありますとか、田川でありますとか、そういったところの保育所の閉所に伴いましては、子育て支援施設に変えてきたという経緯もございましたので、実留の場合もそのように子育て支援施設へ移行したわけでございます。去年の実績でございますが、49回開設しておりまして、このうちご参加いただきました半数につきましては、全く参加者がおられなかった。あるいはおられても1組の子育て親子だったというようなことでありまして、いわゆる子育て親子同士の交流ができなかったりということがございましたので、このたび見直しをするように考えました。19年度におきまして、その実留子育て支援施設を、月に1回発行いたします子育て通信がございます。ひだまり広場というものと、あそびっこというものがありますが、いずれも月に1回発行いたしますが、これによりまして実留の子育て支援施設につきましても開設日でありますとか、行事でありますとか、そういったことをお知らせしてまいりました。しかしながら、先ほど言いましたような実績でございましたが、これはやはり敷信地区において実留と板橋と2つのやはり拠点があったと。どちらも子育て支援施設でございますが、そういったこともございまして、それと加えて、その実留におきまして、やはり地理的に少しわかりにくいところにあるということもございます。そういったことで参加者が少なかったものと考えます。そういうことから見直しを考えました。 施設の後利用につきましては、これはこの改正後におきましては、普通財産ということになりますので、空き施設として利活用しやすくなるという面はあると思います。そういったようなことでこのたび見直しをするということに伴いまして、条例の改正ということでございます。よろしくお願いします。
○
八谷文策議長 他にありませんか。宇江田議員。
◆21番(
宇江田豊彦議員) 1年ということで、非常に、今後の努力というふうなものを設定していくという取り組みがなされていないというふうに思うんですね。一定のスパンを何年で見るかというのは、それは考え方によるというふうに思いますが、せめて3年程度の取り組みをして、さまざまな努力をして、それでもだめな場合は閉鎖をしていくというふうな一定の考えに立つべきであろうというふうに思いますが、そういう取り組みができていないんじゃないかと、十分に。通信は出したものの、そこを利用される方が少ない。時には一組、全くないというふうな状況もあったということで、これは場所もわかりにくい等々という問題もあったんじゃないかというふうにお考えだというふうに思いますが、どうすれば参加をいただけるのか、活用いただけるのか。そこが頼りにされる支援施設として活用されるのかということをですね、やはり再度検討してやっていくということをやった後に、閉鎖するということがいいんじゃないかと私自身は思うわけです。それと同時に、こういう形で行きますと、その他の支援施設についてもですね、使用件数が少ない、実績が少ない場合は閉鎖を、廃止をしていくという方向にいくのかどうなのかということもあわせてお伺いをしておきたいと思います。
○
八谷文策議長 答弁。
女性児童課長。
◎三上秀明
女性児童課長 先ほども説明させていただきましたが、やはりこの敷信地区におきまして2つの拠点があったということでありまして、今後は実留を廃止してもですね、板橋の方を拠点といたしまして事業を展開していくと。実留につきましては、いわゆる施設で来てもらうのを待つんではなくって、その地域に出向いていくというような事業の展開をしていきたいと考えております。議員も言われるように、3年くらいは期間を、3年くらいは事業をしっかりしてみて、努力をしてみてということでございますが、敷信の場合はそのような事情がありましたので、このたび実留につきましては廃止をするというふうに考えました。その他の施設につきましては、今のところそういったような地区に2つの子育て支援施設があるというところはございませんので。ただ、やはり参加者が少ない施設はございますので、そこらは今後事業の展開をしっかり考えていかにゃあいけんところがあろうというふうに考えます。よろしくお願いします。
○
八谷文策議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第100号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「多数」〕
○
八谷文策議長 挙手多数であります。よって議案第100号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第9 議案第101号 庄原市
歯科診療所設置及び
管理条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第9、議案第101号、庄原市
歯科診療所設置及び
管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
総領支所長。
◎春田正治
総領支所長 失礼いたします。ご上程いただきました議案第101号、庄原市
歯科診療所設置及び
管理条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。お手元の議案集43ページをお開きください。本案は、本市が設置する口和、高野、総領の3歯科診療所のうち、総領歯科診療所の休診日を変更するものでございます。総領歯科診療所は、歯科医師との間で診療報酬額を業務委託料とする業務委託契約を締結し、運営している市の直営施設で、これまで月曜日、火曜日、金曜日及び土曜日の午前中を運営しているところでございます。今回、歯科医師の申し出により、診療の増加が可能となりましたので、条例の改正をお願いするものでございます。改正の概要は、診療日であった第1、第3土曜日を休診日とし、休診日であった木曜日を診療日とするもので、これにより市民の方々の利便性が向上するものと考えております。それでは詳細につきましては、議案参考資料でご説明を申し上げますので、議案参考資料41ページの条例案
新旧対照表をお開きください。別表第2、総領歯科診療所の休診日を規定しておりますが、(1)水曜日、木曜日及び日曜日を、水曜日及び日曜日に変更し、木曜日を削除しております。次に(4)として、新たに毎月第1週及び第3週の土曜日を加え、休診日としております。また、別表第3で診療時間を規定しておりますが、表中に診療日の記載がありますので、あわせて改正しております。総領歯科診療所の診療時間の欄中、診療日をこれまで月曜日、火曜日及び金曜日と規定していた欄を月曜日、火曜日、木曜日及び金曜日に変更し、木曜日を加えたものでございます。この改正は、平成20年7月1日から施行することとしております。議決後、歯科医師との業務変更契約を締結し、防災無線放送や広報等で周知を図る予定でございます。なお、平成20年7月1日から平成21年3月31日までの間で増える診療日数は21日と予定しております。説明は以上でございます。ご審議の上、適切なご決定をいただきますよう、お願い申し上げます。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 谷口勇議員。
◆15番(谷口勇議員) はい。業務委託契約が変更になるということですが、これによる、いわゆる業務委託契約料はどのように変わるのか、ご説明いただきたいと思います。
○
八谷文策議長 答弁。
総領支所長。
◎春田正治
総領支所長 はい。業務委託額ですが、これは診療報酬額をもって業務委託とやっておりますので、そこの場合は変わりません。
○
八谷文策議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第101号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第101号は、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第10 議案第102号 庄原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第10、議案第102号、庄原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
保健医療課長。
◎西田英司
保健医療課長 はい。ご上程いただきました議案第102号、庄原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例案につきましてご説明申し上げます。議案集の45ページをごらんください。この条例改正案は、地方税法の一部を改正する法律が4月30日に公布されたことに伴い、保険税の限度額を定めるとともに、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合において国民健康保険の単身世帯、これを特定世帯と言いますが、この特定世帯となる被保険者に対する減額措置を5年間の経過措置として設けること。また被用者保険の被扶養者から国民健康保険に加入することによって新たに保険税を負担することとなるものについて減額措置を設けること、あわせて保険税の2割減額の適用を受けようとする場合、これまでは申請書の提出が必要でしたが、職権により適用できるよう改正するものであります。それでは
新旧対照表によりまして改正内容の詳細をご説明申し上げます。参考資料の43ページをお開きください。第2条は、保険税の課税額に関する規定でありますが、第2項では世帯主及び被保険者で算定した医療分の課税限度額について現行56万円を47万円に変更するものであります。同条第3項では、後期高齢者支援金等課税額の限度額について、現行では定めておりませんので新たに12万円と定めるものであります。第5条の2は、医療分の世帯平等割に関する規定でございますが、現行1世帯1万4,500円ですが、改正後は特定世帯以外については同様の1万4,500円とし、特定世帯については半額の7,250円と定めるもので、5年間の経過措置を設けております。この経過措置の期間については、次号、第7条の3及び第23条においても同様であります。第7条の3は、後期高齢者支援金等課税額の世帯平等割額に関する規定であり、同様に特定世帯以外については現行どおりの5,600円とし、特定世帯については半額の2,800円と定めるものであります。次に44ページにかけてでございますが、第23条では、低所得世帯に対する保険税の減額についての規定で、第2条と同様に医療分の課税限度額について56万円を47万円に変更し、後期高齢者支援金等課税額の限度額について新たに12万円と定めるものであります。同条第1項第1号は、世帯の課税所得が33万円以下の7割減額の世帯に関する規定であり、イでは医療分の減額する世帯平等割額を定めております。現行1
世帯あたり1万150円の減額を、改正後は特定世帯以外は同様の1万150円と、特定世帯については7割減額をさらに5割減額し、1万2,325円の減額と定めるもので、この場合、課税される平等割額は本来額の1万4,500円から1万2,325円を引いた2,175円となります。エでは、後期高齢者支援金等課税額の減額する世帯別平等割額を同様に特定世帯以外は3,920円と、特定世帯は4,760円と定めるものであります。第2号は、世帯の課税所得が33万円プラス世帯主を除く被保険者数掛けること24万5,000円以下の減額。5割減額世帯に関する規定でありますが、改正後においては特定同一世帯所得者を加えるもので、これにより国保から後期高齢者医療制度への移行があった場合においても同じ世帯に属する国保被保険者の保険税が従前と同程度となるよう改正するものでございます。イは、医療分にかかる世帯平等割の減額を特定世帯以外の世帯は7,250円に、特定世帯においては5割減額をさらに5割減額し、1万875円の減額とし、エでは、後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額の減額を特定世帯以外は2,800円、特定世帯は4,200円と定めるものでございます。第3項は、世帯の課税額が33万円プラス被保険者数掛け35万円以下の減額。2割減額世帯の規定であり、5割減額世帯と同様に特定同一世帯所属者を加えることにより保険税の減額を図るものであります。45ページにかけて、イでは、医療分にかかる世帯平等割額の減額を特定世帯以外の世帯は2,900円と、特定世帯は8,700円とし、エでは、後期高齢者支援金等課税額の世帯平等割額の減額を特定世帯以外の世帯は1,120円と、特定世帯は3,360円と定めるものであります。同条第3項の規定は、保険税の2割減額を受けようとする場合、現行では申請書の提出が必要ですが、削除し、改正後は7割減額、5割減額の取り扱いと同様に職権により2割減額を行うこととし、事務の手続きの簡素化を図るものであります。次に第26条は、保険税の減免にかかる規定であり、後期高齢者医療制度の創設に伴って制度創設時の後期高齢者、または制度創設後に75歳に到達する者が被用者保険、いわゆる職域保険から後期高齢者医療制度に移行することによって当該被保険者の被扶養者から国保の被保険者となった者は、新たに国保税の負担が生じることになります。このため、第1項第2号に当該旧被扶養者が保険税の減免が受けられるよう減免対象者として加えるものでございます。減免対象者となる者は、65歳以上の旧被扶養者で、経過措置期間は2年間であります。なお、具体的な減免内容については別途要綱で定めることといたしております。46ページをお願いいたします。改正後の第3号第4号は、第2号の挿入による整理でございます。附則第4項から49ページ第14項までは、被保険者の次に特定同一世帯所属者を追加する文言整理であります。最後に改正附則におきまして、第1項では公布の日から執行し、第2項では改正後の保険税条例は、平成20年度の保険税から適用することと規定しております。説明は以上でございます。なお、本年2月1日に庄原市国民健康保険運営協議会に諮問し、ご承認をいただいているところでございます。また3月議会におきましても、改正内容の概要と地方税法の改正公布後に条例改正する予定であることを説明させていただいております。ご審議賜り、ご可決いただきますよう、お願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第102号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「多数」〕
○
八谷文策議長 挙手多数であります。よって議案第102号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第11 議案第103号 庄原市
生活安全条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第11、議案第103号、庄原市
生活安全条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 ご上程いただきました議案第103号、庄原市
生活安全条例の一部を改正する条例案につきまして
提案理由のご説明をいたします。議案集は、49ページから50ページでございます。本案は、広島県において交通機関等における犯罪の発生や実態を踏まえ、犯罪を見て見ぬふりをやめよう、防ごうとのねらいから、減らそう犯罪、広島安全なまちづくり推進条例が改正、施行されました。この啓発周知に努められているところでございますが、この県条例をモデルとしております庄原市
生活安全条例におきましても、犯罪の被害を見たときや被害が発生しようとしている際には、市民の責務として警察への通報など、適切な措置を講じることを努力義務とし、啓発活動の推進や犯罪は許さないという市民意識を高揚し、犯罪の起こりにくい環境づくりを一層推進するため、所要の改正を行おうとするものであります。参考資料の51ページの
新旧対照表をお開きください。庄原市
生活安全条例は、犯罪、事故などを防止するため、安全活動の推進と生活環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的としております。改正の内容は、第4条、市民の責務に第2項を加え、市民は、子ども、高齢者、女性等が犯罪の被害を受けていると認められるとき、または犯罪の被害を受ける恐れが明らかであると認められるときは、状況に応じて警察官への通報やその他の適切な措置を講じるよう努めるものとする。とするものであります。附則につきましては、この条例は、公布の日から施行することといたしております。以上で議案第103号、庄原市
生活安全条例の一部を改正する条例案の説明とさせていただきます。ご審議の上、ご議決いただきますよう、よろしくお願いをいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 谷口議員。
◆25番(谷口隆明議員) はい。基本的なことを1点だけお伺いしたいと思います。こうした当然、市民の安全が脅かされる場合に、見て見ぬふりをやめようということの趣旨はよくわかるわけですが、ここに子ども、高齢者、女性等というようにあえて挙げてありますが、1つは、これは別にそういうように想定されなくても市民でいいのではないかということと、それからそもそも犯罪というのをどのように想定されるのか。こうした犯罪が起こるとか、あるいは起こることをいう場合、やはり私は道義的な問題というか、道徳の問題であって、あえてそのこうして条例化してそのことを、状況に応じてとはありますが、警察の通報、その他というようなことを条例化するような問題なのだろうかという、ちょっと若干その疑問がありますので、その点について基本的な考え方をお伺いしたいと思います。犯罪というのは、想定が非常に難しいと思います。ですからそうした点で、その辺の基本的な考え方をお伺いしたいと思います。
○
八谷文策議長 市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい。改正条文の中に市民とあって、それは女性、子どもに限らず全員でいいのではないかということでございますが、私ども広島県、あるいは広島県警の方からいろいろな要請等を受けております中で、我々もそのような考えでおるわけでございますが、県条例におきましてはもちろん県民でございますし、市の条例につきましては市民を対象にということでございますが、とりわけ犯罪の発生の実態の中で、子ども、あるいは高齢者、女性等の犯罪を受ける確率が高い。そういうことの中で、より通報等に対応できる状況をつくっていこうということで、こういう表現になっているものと伺っております。とりわけ広島県内におきましても新聞報道にありますように、通勤電車の中でありますとか、バスの中でありますとか、そういった人の目をはばからないような犯罪があるということの中で、このような取り組みがされているものと認識をいたしております。さらに犯罪の発生の想定でございますが、先ほど申しましたような公共機関の中であっても、公共交通機関の中にありましても、このような犯罪がある中で、広島県をあげてそういった犯罪の抑制に努めるということでございまして、今後の啓発活動について、より一層の効果を図っていきたいということがねらいでございますので、ご理解いただきますようによろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 小谷議員。
◆20番(小谷鶴義議員) ちょっとつまらんことかもわかりませんが、こういう場合、警察に連絡した場合には、市としては警察の方とこういう問題の協議をして、もしそういう訴えがあったときには対応してくださいと。今、テレビ等で取り上げられとることしか僕らにはわかりませんが、警察に申し込んでも、ああ、何かが起こらなきゃできませんよとか、いろんなことがテレビで報道されているんでね、我々がその気になっても、警察の方は対応する人がおらんとか、いろんなことが言われとりますがね、そこらあたりは主として警察へどういうふうなお願いをして、一緒になってやろうと言われとるのか。協議をどういうようにされとるのか、お尋ねします。
○
八谷文策議長 市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい。広島県の県条例、あるいはこの制定につきましては、広島県警も当然係わっておるわけでございまして、行政、あるいは機関、あるいは防犯機関、団体等の取り組みの中でこういう条例ができておるわけでごさいます。もとより、庄原警察署におきましては、署長を初め、生活安全刑事課を含めて庄原市における取り組みの一貫としての要請も受けておるところでございます。そういったことの中で庄原市といたしましても、より一層の市民意識の高揚に努めてきたいということで提案をさせていただいておるわけでございますので、昨年の事案等も踏まえながら、市民の皆さんのご協力をいただく中で、防犯活動をより強化に努めていくということが目的でございますので、ご理解をいただきたいというふうに考えております。
○
八谷文策議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 松浦議員。
◆33番(
松浦昇議員) はい。通報者の保護ですね。もし、そういったことを通報した場合に、恐れがあるという判断は個々まちまちなんですよね。なかなか難しいことなんです。そうした場合に保護者に対する保護等は、今の規定ではどうなっとるんですかね。逆にですね、恨まれて、そういうことも起こり得る状況、こういった形が定式化されるとですね、ちょっとおかしいと思えばすぐ警察ということがですね、頻繁に起こり出すと、ちょっと今の社会の中、非常にですね、住み難くなるんではないか。こういうことよりかですね、やっぱりあの社会教育をしっかりと。今、谷口議員の方からもありましたように、道義的なこと等をですね、やっぱり日ごろの活動というんですか、そういう中で浸透させていくというのが原則だと思うんですよね。ちょっとその辺の論議は十分にやられてですね、こういった案をですね、挿入されるのかどうか。ちょっとその辺についてもですね、お考えをお伺いしたいと思います。
○
八谷文策議長 市民生活課長。
◎木戸一
喜市民生活課長 はい。通報者の市民の皆様の安全をどのように守っていくのかということにつきましては、これは警察業務におきます日常的な取り組みの中でそれは図られているものと考えるところでございます。実態としましては、昨年度いろいろな取り組みを、暴力団追放の取り組みいたしましたが、そのときにも市民の皆様からはいろいろなご協力いただきました。そういう中で、警察と市民の皆様、あるいは行政との連携というものはできあがっておるというふうに理解をするところでございます。最善には最善を尽くして、市民の皆様の安全を守るということにつきましては、警察の方と重々連絡をとって、連携を取ってまいりたいと思います。社会教育の点につきましては、私の方では答えを控えさせていただきます。
○
八谷文策議長 社会教育についてということですが。副市長。
◎國光拓自副市長 私も教育委員会ではございませんが、市民の責務で第4条に掲げておりますとおり、みずから学習することも必要でしょうし、またそういう機会を、防犯教室とか、そういった取り組みも進めておるところでございますので、そのようにご理解をいただきたいと思います。また、この
生活安全条例につきましては、やはり予防的な措置と言いますか、市の方からこうした条例を定めることによって、安心、安全のまちづくりを進めているという宣言をする条例でもあるというふうな趣旨でとらえていただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 他にありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第103号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第103号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第12 議案第104号 庄原市
農業振興施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第12、議案第104号、庄原市
農業振興施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
総領支所長。
◎春田正治
総領支所長 はい。ご上程いただきました議案第104号、庄原市
農業振興施設設置及び
管理条例の一部を改正する条例案につきましてご説明を申し上げます。お手元の議案集51ページをお開きください。本案は、今年5月の未利用財産の利活用方針に基づき、総領支所が所管します庄原市里山総領特産品加工施設の有効利用と自主財源の確保を図るため、所要の改正を行うものでございます。庄原市
農業振興施設設置及び
管理条例に規定する利用料金の額のうち、庄原市里山総領特産品加工施設は、別表第2中6の項で定めておるところでございます。それでは詳細につきましては、議案参考資料でご説明申し上げますので、議案参考資料53ページの条例案
新旧対照表をお開きください。この施設の使用料につきましては、庄原市行政経営改革大綱に基づき平成19年11月に全施設について使用料の見直しが行われ、設定区分が一般使用と営利宣伝等の別に統一されたところでございますが、里山総領特産品加工施設につきましては、4時間までごとに3,150円であったものを地域活動団体が使用することを想定し、使用者の利便性を考慮して1時間当たり各施設500円に改定し、利用率の向上をめざしたところでございます。しかしながら、相対的に施設の利用が活発とは言えず、とりわけ調理関係施設の利用が低い状況にあります。現行で定めております使用料につきましては、改正後、地域活動団体等の使用の区分とし、新たに地域振興のために市が出資した法人の使用と左欄以外の使用について加えるものでございます。各施設の1時間あたりの使用料は、市が出資した法人につきましては1,000円とし、それ以外での使用は2,000円とするものでございます。以上のように区分を設定することにより、市が出資した法人やその他の団体等の利用が促進できるものと考えております。また別表第2、備考に地域活動団体等について説明文を加えるものでございます。この改正は、平成20年7月1日から施行することとしております。説明は以上でございます。ご審議の上、適切なご決定をいただきますよう、お願い申し上げます。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「議長」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 中原議員。
◆3番(中原巧議員) 本来聞きたくないんですが、春田支所長、教えてください。利用料を設定することによって施設の利用の促進や自主財源の確保を図るということなんですが、先ほどあったようにですね、利用料がなかったものを利用料を設定をして、利用が促進をできるというのは、どういう理論というか、どういう根拠でそういう発想になるのか。お答えください。
○
八谷文策議長 総領支所長。
◎春田正治
総領支所長 中原議員の質問でございますが、掲げてなかったものを掲げることで利用が促進できるということじゃなかったかと思いますが、現在では地域活動団体が使用することという設定をしております。しかしながら、今回の改正で市が出資する法人、またあるいはそれ以外ですから、株式会社、有限会社等の参入もできるということで、幅広く参入していただいて利用ができるということで、利活用、自主財源のことも活用もできるということでございます。以上です。
○
八谷文策議長 中原議員。
◆3番(中原巧議員) 言わんとしておること、わかったような気がします。わかったというのが、私の憶測でわかりました。憶測でわかりましたけども、市が出資した法人、第3セクターですね、これ、俗に言うね。これを今まで利用料設定をしていなかったのをそれぞれ1時間あたりそれぞれの利用施設、1,000円ずつ徴収をするということですが、多分餅なんかをすると全部使うんだろうと思います。ということは1時間3,000円。1日8時間働くとすると2万4,000円の使用料がいるわけです。2万4,000円の餅で収入を上げようとすると、どの程度売らなきゃいけないかというのは私が言わなくても皆さん方、よく知っておられると思うんですね。減免規定があるかどうかわかりませんけども、十分配慮をされまして、この利用料の設定について、特に慎重に取り扱われるようにお願いをいたしまして、私はやめます。
○
八谷文策議長 答弁はいらないということ。
◆3番(中原巧議員) いりません。
○
八谷文策議長 はい。
松浦議員ですか、さっき手を挙げたの。他にありますか。 〔「挙げていませんよ」と呼ぶ者あり〕 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 はい。なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第104号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第104号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第13 議案第105号 合併前の庄原市における
非常勤消防団員公務災害補償の経過措置に関する条例の一部を改正する条例
○
八谷文策議長 日程第13、議案第105号、合併前の庄原市における
非常勤消防団員公務災害補償の経過措置に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。
総務課長。
◎
堀江勝総務課長 それではご上程をいただきました議案第105号、合併前の庄原市における
非常勤消防団員公務災害補償の経過措置に関する条例の一部を改正する条例案についてご説明を申し上げます。議案集の53ページをお開きいただければと思います。この条例案は、次のページの
提案理由にもございますとおり、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。これは、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律により、配偶者以外の扶養親族に係る扶養手当の月額が6,000円から6,500円に
引き上げられました。これに対応いたしまして、非常勤消防団員等に係る損害補償の基礎を定める政令に規定する配偶者以外の扶養親族に係る給付基礎額の加算額についても
引き上げられたものでございます。その政令の基準に基づきまして公務災害補償の支給を行うために条例の所要の改正を行うものでございます。
新旧対照表でございますが、別冊資料55ページになろうかと思います。第5条の補償基礎額についての改正でございます。条例第5条第3項では、配偶者以外の扶養親族の加算額は1人につき200円とあるものを、改正案で1人につき217円をそれぞれ加算するように規定するものでございます。附則といたしまして、改正後の条例の規定は、平成20年4月1日から適用すること。第2項で経過措置、第3項で遺族補償年金の内払いの規定を定めております。以上で議案第105号、合併前の庄原市における
非常勤消防団員公務災害補償の経過措置に関する条例の一部を改正する条例案についての説明を終了させていただきます。ご審議いただきまして、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第105号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第105号は、原案のとおり可決されました。
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△日程第14 議案第106号 庄原市
土地開発公社定款の変更について
○
八谷文策議長 日程第14、議案第106号、庄原市
土地開発公社定款の変更を議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。管財課長。
◎宮田智浩管財課長 それではご上程いただきました議案第106号、庄原市
土地開発公社定款の変更についてご説明申し上げます。議案集55ページをお開きください。この変更は、
提案理由に記載しております法律ほか、国の関係法令等の改正に伴うもので、公社理事会においてご可決をいただき、この度公有地の拡大の推進に関する法律第14条第2項の規定により、議会の議決をいただくものでございます。
新旧対照表によりご説明申し上げます。参考資料57ページをごらんください。まず役員の職務及び権限を定めております第7条、このうち監事の職務でございます4項でございます。このうち民法第59条、これを変更案にございますように公有地の拡大の推進に関する法律、第16条第8項に変更するものでございます。これは、監事の職務を規定しておりました民法59条が切除され、新たに公有地の拡大の推進に関する法律において規定がされたことに伴うものでございます。続きまして資産を定めております第19条でございます。1項で、後段及び運用財産とすると定めております。この及び運用財産を切除するものでございます。これは、国が定めた土地開発公社経営基準要綱の改正に伴うものでございます。続きまして余裕金の運用を定めております第23条、このうち1項2号でございます。郵便貯金又は、と規定しております。この郵便貯金又は、を切除するものでございます。公有地の拡大の推進に関する法律の改正に伴い、変更するものでございます。附則といたしまして、この定款は、広島県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第7条の変更規定は、平成20年12月1日から施行するとなっております。後段平成20年12月1日でございますが、第7条の変更の根拠法令の施行期日が平成20年12月1日となっておるため、このような規定とするものでございます。説明は以上でございます。ご審議を賜り、ご可決をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
○
八谷文策議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、質疑を終結します。 お諮りします。本案は、
委員会付託を省略したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって
委員会付託を省略することに決しました。 これより討論に入ります。討論ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 なしと認め、討論を終結します。 これより議案第106号を採決します。お諮りします。本案は、これを原案のとおり決するに
賛成議員の挙手を求めます。 〔挙手 「全員」〕
○
八谷文策議長 挙手全員であります。よって議案第106号は、原案のとおり可決されました。
---------------------------------------
△日程第15 議案第107号 平成20年度庄原市
一般会計補正予算(第1号)
△日程第16 議案第108号 平成20年度庄原市
住宅資金特別会計補正予算(第1号)
△日程第17 議案第109号 平成20年度庄原市
歯科診療所特別会計補正予算(第1号)
△日程第18 議案第110号 平成20年度庄原市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
△日程第19 議案第111号 平成20年度庄原市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
△日程第20 議案第112号 平成20年度庄原市
介護保険特別会計補正予算(第1号)
△日程第21 議案第113号 平成20年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第22 議案第114号 平成20年度庄原市
公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)
△日程第23 議案第115号 平成20年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
○
八谷文策議長 日程第15、議案第107号、平成20年度庄原市
一般会計補正予算第1号から、日程第23、議案第115号、平成20年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算第1号までを一括議題とします。 市長から
提案理由の説明を求めます。財政課長。
◎矢吹有司財政課長 はい。まず議案第107号、平成20年度庄原市
一般会計補正予算、第1号について説明いたします。歳入歳出予算の補正は、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億8,822万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ316億5,092万6,000円とするものでございます。地方債の補正につきましては、第2条、地方債の追加及び変更は、第2表、地方債補正によるものでございます。それでは2ページ、3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正の歳入でございます。12款分担金及び負担金から21款市債まで、総額1億8,822万5,000円の追加でございます。3ページ、歳出でございます。1款議会費から次のページ、4ページの13款諸支出金まで、歳入同様総額1億8,822万5,000円の追加でございます。5ページ、第2表、地方債補正でございます。まず追加いたしますのは、平成18年発生災害、平成19年度施工によりまして、施越しとなりましたもので合計480万円でございます。次に変更いたしますのは、庁舎建設事業、道路整備事業、消防施設整備事業、以上3事業の合計でございまして、5,110万円を追加しております。次に10ページから11ページをお開きください。事項別明細の歳入でございます。12款、2項、2目民生費負担金でございます。市立及び私立の保育所保護者負担金の減額でございます。所得税の定率減税の廃止及び税源移譲に伴う徴収基準区分の改正により精査いたしましたものでございまして、また入所児童の確定により当初予算計上額との差額が生じたことから減額をいたしております。13款、1項、2目民生使用料は、へき地保育所使用料の減額でございますが、その理由につきましては前段と同様でございます。14款、1項、3目災害復旧費国庫負担金の追加でございます。公共土木施設災害の施越し分でございます。2項、1目総務費国庫補助金の追加でございますが、庁舎建設に係る空調熱源設備工事に対する環境省からの補助金4,957万3,000円を新たに計上いたしております。次に4目農林水産業費補助金におきましては、主なものは前段同様に庁舎の空調熱源設備工事に対するもので、農林水産省からの補助金が2,134万6,000円追加となり、当初予算計上額との合計では3,476万円となるものでございます。なお、前段との今回補正する合計額は7,091万9,000円でございまして、当初予算との合計額では庁舎空調熱源設備工事に対する補助金は8,433万3,000円を計上いたしたこととなるものであります。3項、3目教育費委託金でございます。豊かな体験活動推進事業の指定を受けた5つの小学校に対する委託金を新たに計上いたしております。次に15款、2項、4目農林水産業費補助金の強い農業づくり交付金4,687万8,000円の減額でございます。菊の選花施設整備に対する国の補助に伴う2分の1の採択の内示が得られなかったことによるものでございます。次のページをお開きください。説明の上段にございます園芸産地構造改革推進事業補助金3,096万8,000円は、前段説明いたしました国庫補助採択漏れとなりました菊の選花施設整備に対し、補助率が3分の1となりますが、県補助金を新たに計上いたしたものでございます。17款、1項、2目指定寄附金では、四川省大地震被害に対する綿陽市への特定個人などからの寄付金を100万円、及びふるさと納税制度に伴うふるさと応援寄附金1,000万円を新たに計上いたしております。19款、1項、1目繰越金でございます。前年度繰越金を4,701万9,000円追加いたしております。21款、1項、1目総務債、7,090万円の減額でございます。庁舎建設の空調熱源設備工事に対しての環境省及び農水省からの補助金を計上いたしたことにより、起債額を減額いたしております。6目土木費、1億2,000万円の追加でございます。法面崩壊が発生いたしました東城地域の市道粟田内堀線及び比和地域の市道木屋原甲之邑線の復旧に係るものでございます。歳入については以上でございます。次のページをお開きください。歳出でございます。冒頭申し上げますが、嘱託員の報酬及び
臨時職員の賃金につきましては、7月から改定いたすこととなりました。今回の補正予算で嘱託員につきましては約80万円、
臨時職員につきましては約1,430万円、合計1,510万円程度の追加をいたしております。なお、同様のものを各特別会計への繰出金として計上いたしておりますが、その額は90万円程度でございます。各費目での説明は省略いたしますので、よろしくお願いいたします。それではまず1款議会費、1項、1目議会費におきましては、四川省大地震被害による綿陽市への寄附金100万円を計上いたしております。次に2款総務費、1項、1目一般管理費におきましても前段同様に寄附金を300万円計上いたしております。6目財産管理費では、比和支所庁舎の屋根修繕工事費などを計上いたしております。次のページをお開きください。12目市民生活費でございます。
消費生活相談員の研修旅費を追加いたしております。次に2項徴税費、3項戸籍住民基本台帳費、4項選挙費におきましては、嘱託員報酬及び
臨時職員賃金でございます。次のページをお開きください。3款民生費、1項、2目老人福祉費におきましては、介護保険特別会計繰出金を追加いたしております。保健師の育児休業に伴う
臨時職員賃金などでございます。その他、高野福祉保健センターの玄関前花壇の修繕工事費なども計上いたしております。次のページをお開きください。2項、2目保育所費でございます。庄原保育所及び三日市保育所での0歳児保育の開始に伴い、施設の改修工事費並びに備品購入費を保育所管理運営事業に追加いたしております。また庄原保育所以下、各保育所では
臨時職員賃金の改定による所要額を追加しております。次のページをお開きください。5目子育て支援事業でございます。子育て支援センターコーディネーターへの支出費目の組み替えを行ったものであります。4款衛生費、1項、4目予防費におきましては、採血用穿刺器具の不適切使用により対象者の方への血液検査を実施いたしますが、その検査に出向いてもらうための
費用弁償及び検査委託料を計上いたしております。次のページをお開きください。6款農林水産業費、1項、2目農業総務費でございます。高野ファーマーズマーケット及びグリーンサーキット管理棟の屋根修繕工事費などを計上いたしております。3目農業振興費におきましては、耕作放棄地の全体調査に係る所要額を国の補助金2分の1を財源といたしまして計上したものであります。次のページをお開きください。説明欄上段にございます園芸作物振興事業では、菊の選花施設整備に対する補助金でございまして、対象事業の2分の1補助となる国庫補助金の採択内示が得られなかったため、県補助金が3分の1によるもの及び市補助金により対象事業費の2分の1を補助するよう変更いたしたものであります。次に4目畜産振興費におきましては、東城堆肥センターのサークルコンポの修繕経費を計上いたしております。次のページをお開きください。7款商工費、1項、3目観光交流費でございます。施設の修繕経費等でございますが、総領地域のリストアステーションの駐車場の修繕費、口和地域のほたる見公園の管理棟の修繕経費、西城地域ではクロスカントリーコースの距離表示板設置経費及びひば道後山高原荘の厨房備品の修繕費などを計上いたしたものです。8款土木費、2項、2目道路維持費におきましては、生活道整備補助金を430万円このたび追加し、総額を670万円といたしております。4目道路新設改良費におきましては、東城地域の市道粟田内堀線の法面復旧工事経費2,000万円、及び比和地域の市道木屋原甲之邑線のトンネル復旧工事経費1億円を計上したものでございます。なお、このたびのこの2路線の法面崩壊は災害対象となりませんが、突発的な自然崩落でございまして、実施計画へ計上いたしたものでは当然ございません。そうしたことから地域事業としての取り扱いとはしないで、全域事業の扱いと考えております。次のページをお開きください。5項、3目公共下水道費におきましては、公共下水道事業特別会計繰出金を減額いたしております。次に9款消防費、1項、3目の消防施設費におきましては、消火栓の設置工事費を追加いたしております。昨年度設置を予定しておりました箇所が繰り延べとなったことにより計上したものでございます。次のページをお開きください。10款教育費、1項、3目教育振興費におきましては、ALTの交代による帰国旅費及び来日渡航経費としての負担金などを計上いたしております。2項小学校費の1目学校管理費でございます。東城小学校の臨時事務職員賃金を新たに計上するとともに、以下、庄原小学校から次のページまでの各小学校全般におきまして
臨時職員の賃金改定によるものでございます。次のページ、34ページの下段でございます。2目教育振興費でございます。次のページ、36、37ページお開きください。説明欄にございます東城小学校におきましては、特別支援教育、授業改善推進事業の研究指定校となることから県費補助金を財源とし、所要額を計上いたしたものであります。また、粟田小学校以下、次のページの高野小学校までの5つの小学校につきましては、豊かな体験活動推進事業の指定校となることから国庫委託金を財源とした所要額を計上いたしたものであります。38ページの3項中学校費から次の40ページの5項社会教育費、そして次の42ページ、6項保健体育費につきましては、大半が
臨時職員賃金及び嘱託員報酬にかかるものでございますので、説明は省略をいたします。それでは次の44ページ、45ページをお開きください。13款諸支出金、1項、14目庄原ふるさと応援基金費になりますが、ふるさと納税制度に伴う寄附金を見込んだ歳入1,000万円を今回の補正予算では、当面基金積立として歳出計上いたしたものであります。なお、年度末までの寄附金の状況により再度補正も必要かと考えております。46ページ、47ページは給与費明細書、最後のページ、48ページは地方債に関する調書でございます。
一般会計補正予算第1号については以上でございます。
○
八谷文策議長 議案第108号については、税務課長。
◎光永幹夫税務課長 ご上程いただきました議案第108号、平成20年度庄原市
住宅資金特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。別冊になっております。今回の補正の内容でございますが、住宅資金の繰上償還があったため、地方債の繰上償還を行うものでございます。1ページでございます。第1条で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ377万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,567万8,000円とするものでございます。めくっていただきまして第1表、歳入歳出補正予算でございます。歳入では、4款諸収入377万1,000円を追加し、歳入合計2,567万8,000円とするものでございます。3ページでございます。歳出では、2款公債費377万1,000円を追加し、歳出合計2,567万8,000円とするものでございます。8ページ、9ページをごらんください。歳入の内訳でございます。4款、2項、1目住宅新築資金等貸付金元利収入でございますが、住宅資金元金の繰上償還で377万1,000円を追加するものでございます。次に歳出の内訳でございます。10ページ、11ページをごらんください。2款、1項、1目元金でございます。説明欄をごらんください。長期債償還金を48万6,000円減額し、長期債繰上償還金425万7,000円追加するものでございます。12ページでございますが、地方債の調書を添付いたしております。説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 議案第109号については、
総領支所長。
◎春田正治
総領支所長 はい。別冊の平成20年度庄原市
歯科診療所特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。歳入歳出予算の補正は、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ13万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2,421万7,000円とするものでございます。補正いたしました内容を申し上げますと、今回の補正予算は、総領歯科診療所に係るもので、総領歯科診療所の歯科用レントゲンフィルム現像機が壊れたことに伴い、備品購入費の補正をお願いするものでございます。壊れた現像機は、昭和57年度に購入したもので、修理部品もないため購入することとしたものでございます。2ページ、3ページをお開きください。第1表、歳入歳出予算補正から説明いたします。歳入では、5款繰入金に13万5,000円を追加し、総額では2,421万7,000円とするものでございます。次に歳出では、1款総務費に13万5,000円を追加し、歳入同様総額では2,421万7,000円とするものでございます。それでは歳入歳出補正予算事項別明細書により説明いたしますので、8ページをお開きください。まず歳入でございます。5款繰入金、1項一般会計繰入金、1目一般会計繰入金に13万5,000円を追加し、総額では352万4,000円とするものでございます。10ページ、11ページをお開きください。次に歳出では、1款総務費、1項施設管理費、1目一般管理費、18節備品購入費に13万5,000円を追加し、一般管理費の総額を2,145万9,000円とするものでございます。説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○
八谷文策議長 議案第110号、議案第111号については、
保健医療課長。
◎西田英司
保健医療課長 続きまして議案第110号、平成20年度庄原市
国民健康保険特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。今回の補正は、国民健康保険事業に係る嘱託員の報酬改定及び
臨時職員の賃金改定などに係るものでございます。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ15万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ45億9,355万7,000円とし、補正の款項の区分ごとの金額などは、第1表、歳入歳出予算補正によるとしております。めくっていただきまして、2ページでございます。第1表、歳入歳出予算補正の歳入につきましては、11款、1項の繰越金を15万9,000円追加し、歳入合計を45億9,355万7,000円とするものでございます。3ページ、歳出では、8款、1項特定健康診査等事業費を15万4,000追加し、2項保健事業費を5,000円追加し、合計15万9,000円追加するものでございます。次に事項別明細書でございます。8ページをお願いいたします。歳入の11款、1項、2目その他繰越金は、前年度繰越金を15万9,000円追加するものでございます。めくっていただきまして、10ページ、歳出でございますけれども、8款保健事業費、1項、1目の特定健康診査等事業費及び2項、1目の保健衛生普及費の増額は、合計15万9,000円でございまして、嘱託職員の報酬額、
臨時職員の賃金改定に伴うものでございます。なお11ページ、しあわせストーリー推進事業の補助金11万1,000円の減額につきましては、嘱託員報酬への事業費の振替でございます。また12ページに給与費明細書をつけておりますが、省略をさせていただきたいと思います。議案第110号の説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますよう、お願いを申し上げます。 続きまして議案第111号、平成20年度庄原市
後期高齢者医療特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。今回の補正は、同様に後期高齢者医療事務に従事する
臨時職員の賃金改定に係るものでございます。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ8万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億9,321万6,000円とするものでございます。めくっていただきまして2ページ、第1表、歳入歳出予算補正の歳入につきましては、3款、1項の一般会計繰入金を8万4,000円追加するものでございます。3ページ、歳出では、1款、1項の総務管理費を歳入同様8万4,000円追加するものでございます。次に事項別明細書でございます。8ページをお願いいたします。歳入の3款繰入金、1項、1目一般会計繰入金は、事務費繰入金を8万4,000円追加するものでございます。めくっていただきまして10ページでございます。歳出の1款総務費、1項、1目の一般管理費につきまして、
臨時職員賃金を8万4,000円追加するものでございます。議案第111号の説明は以上でございます。ご審議の上、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○
八谷文策議長 議案第112号、議案第113号については、
高齢者福祉課長。
◎前原伸一
高齢者福祉課長 失礼します。ご上程いただきました議案第112号、平成20年度庄原市
介護保険特別会計補正予算第1号につきましてご説明申し上げます。今回の補正は、介護保険事務に従事する臨時的任用職員及び嘱託職員の賃金報酬の改定によるもの、さらには出産育児休業予定職員の代替嘱託員措置によるものでございます。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ198万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ46億8,020万3,000円とし、補正の款項の区分ごとの金額などは、第1表、歳入歳出予算補正によるとしております。めくっていただきまして2ページ。第1表、歳入歳出予算補正の歳入につきましては、7款、1項一般会計繰入金に198万5,000円を加え、歳入合計を46億8,020万3,000円とするものでございます。3ページ、歳出では、1款、3項介護認定審査会費に7万4,000円を加えることから、3款、2項包括的支援事業任意事業費に165万4,000円を加えることまで、全体で歳入同様に198万5,000円を加え、歳出合計を46億8,020万3,000円とするものでございます。次に事項別明細書でございます。総括は省略させていただきまして、8ページをお開きください。歳入の7款、1項、2目その他の一般会計繰入金から、同項、4目地域支援事業繰入金、(包括的支援事業・任意事業)までの計198万5,000円の増額は、一般会計からの繰入金の増額によりそれぞれ増額するものでございます。めくっていただきまして10ページ、歳出でございます。1款、3項、2目認定調査等費の7万4,000円の増額は、報酬でございまして、嘱託員報酬の改訂によるものでございます。次に3款、1項、1目介護予防特定高齢者施策事業費の17万5,000円の増額及び同項、2目介護予防一般高齢者施策事業費の8万2,000円の増額は賃金でございまして、臨時的任用職員の賃金改定によるものでございます。最後の3款、2項、1目包括的支援事業費の165万4,000円の増額は、出産育児休業予定職員の代替嘱託員措置及び嘱託員報酬の改定によるものでございます。なお12ページの給与費明細費につきましては、説明を省略させていただきます。議案第112号の説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。 続きましてご上程いただきました議案第113号、平成20年度庄原市
介護保険サービス事業特別会計補正予算第1号についてご説明申し上げます。今回の補正は、介護保険事務に従事する嘱託職員の報酬の改訂によるものでございます。第1条で、予算の総額に歳入歳出それぞれ2万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ4,393万8,000円とし、補正の款項の区分ごとの金額などは第1表、歳入歳出予算補正によるとしております。めくっていただきまして2ページ。第1表、歳入歳出予算補正の歳入につきましては、4款、2項一般会計繰入金に2万1,000円を加え、歳入合計を4,393万8,000円とするものでございます。3ページ、歳出でございます。1款、1項地域支援事業費に2万1,000円を歳入同様に加え、歳出合計を4,393万8,000円とするものでございます。次に事項別明細書でございます。総括は省略させていただきまして、8ページをお開きください。歳入の4款、2項、1目一般会計繰入金の2万1,000円の増額は、一般会計からの繰入金の増額により増額をするものでございます。めくっていただきまして10ページ、歳出でございます。1款、1項、1目包括的支援事業費の2万1,000円の増額は、報酬でございまして、嘱託員報酬の改訂によるものでございます。なお12ページの給与費明細費につきましては、説明を省略させていただきます。議案第113号の説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、お願い申し上げます。
○
八谷文策議長 議案第114号、議案第115号については、
下水道課長。
◎岡村幸雄
下水道課長 失礼いたします。ご上程いただきました議案第114号、議案第115号についてご説明申し上げます。最初に議案第114号、平成20年度庄原市
公共下水道事業特別会計補正予算第1号でございます。この度の補正予算は、主として一般管理事業から補助対象事業として公共下水道事業への組み替えによるものと、人事異動に伴うものでございます。第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ946万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15億5,821万4,000円とするものでございます。2ページ、第1表、歳入歳出予算補正の歳入からご説明申し上げます。5款、1項繰入金947万1,000円の減額から、7款、2項雑入2,000円の増額までで、歳入合計では946万7,000円を減額し、補正後の予算額を15億5,821万4,000円とするものでございます。3ページ、歳出でございます。1款、1項総務管理費946万7,000円を減額し、補正後の予算額を15億5,821万4,000円とするものでございます。5ページからの歳入歳出補正予算事項別明細書については、説明を省略させていただきます。8ページをお開きください。2の歳入でございます。5款、1項、1目一般会計繰入金947万1,000円の減額は、歳出における業務委託費について一般管理事業から補助対象事業への組み替えによるものでございます。7款、1項、1目延滞金2000円は、庄原公共の過年度分に係るものでございます。10ページをお開きください。3の歳出でございます。1款、1項、1目一般管理費、13節委託料946万7,000円の減額は、下水道中期効率化計画作成業務について一般管理事業から補助対象事業への組み替えによるものでございます。2款、1項、1目公共下水道事業は、1,000万円の増額で、13節946万7,000円の増額は、同様に下水道中期効率化計画作成に係る業務委託費について一般管理事業から補助対象事業への組み替え。15節工事請負費53万3,000円の増額は、管渠築造工事の増によるものでございます。2目特環公共下水道事業は、1,020万5,000円の減額でございます。9節旅費13万7,000円の減額は、人事異動に伴う資格研修旅費の組み替え、15節工事請負費1,000万円の減額は、財源調整に伴う管渠築造工事の減。18節備品購入費5万3,000円は、係員増によるソフトライセンス料。19節負担金、補助及び交付金6万2000円の減額は、資格研修参加負担金の組み替えによるものでございます。3目施設管理費は20万5,000円の増額で、9節旅費13万7,000円の増は、資格取得研修旅費、19節負担金、補助及び交付金6万8,000円の増は、同様に資格取得に係る参加負担金でございます。
公共下水道事業特別会計補正予算に係るものは以上でございます。 続きまして議案第115号、平成20年度庄原市
農業集落排水事業特別会計補正予算第1号でございます。このたびの補正予算は、農業集落排水事業に係る補助対象の事務比率改定に伴うものと、
臨時職員賃金改定に伴うものでございます。第1条で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8万1,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億3,767万3,000円とするものでございます。2ページ、第1表、歳入歳出予算補正の歳入からご説明申し上げます。4款、1項県補助金47万2,000円の増額から、9款、1項市債40万円の増額まで、歳入合計では8万1,000円を増額し、補正後の予算額を5億3,767万3,000円とするものでございます。3ページ、歳出でございます。2款農業集落排水事業費8万1,000円を増額し、補正後の予算額を5億3,767万3,000円とするものでございます。4ページ、地方債補正、5ページからの事項別明細書は、説明を省略させていただきます。8ページをお開きください。2の歳入でございます。4款、1項、1目農業集落排水事業費補助金47万2,000円の増額は、高野湯川地区にかかる事務比率2%が2.5%に改定されたことによるものでございます。6款、1項、1目一般会計繰入金79万1,000円の減額は、事務比率改訂による補助金の増及び起債の増に伴うものでございます。9款、1項、1目農業集落排水事業債40万円の増額は、同様に事務比率の改定による補助金の増に対応するものでございます。次に10ページをお開きください。3、歳出でございます。2款、1項、1目農業集落排水事業費8万1,000円の増額は、
臨時職員賃金改定によるものでございます。12ページの地方債等に係る調書につきましては、説明を省略させていただきます。説明は以上でございます。ご審議いただき、ご議決賜りますよう、よろしくお願いいたします。
○
八谷文策議長 議題の各案は、この程度にとどめ、質疑は後日にしたいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よってさよう決定いたします。
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○
八谷文策議長 本日の会議は、この程度に止め、延会したいと思います。これに異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○
八谷文策議長 異議なしと認めます。よって本日は、これにて延会することに決定しました。 次の本会議は、6月27日、午前10時から再開いたします。ご参集をお願いします。ありがとうございました。 正午 延会
--------------------------------------- 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。 庄原市議会議長 庄原市議会議員 庄原市議会議員 会議録調製者 庄原市議会
事務局長...